倩然氎りォヌタヌサヌバヌはプレミアムりォヌタヌ【公匏】

PREMIUM WATER ご利甚芏玄  PREMIUM WATERご利甚芏玄famfit賌入プラン  垞枩キットプラン ご利甚芏玄 プレミアム安心サポヌト ご利甚芏玄  有料蚭眮サヌビス ご利甚芏玄 プレミアムりォヌタヌポむント ご利甚芏玄 PREMIUM CLUB ご利甚芏玄 PREMIUM WATER 法人プラン ご利甚芏玄 新芏お申蟌受付を終了したプラン ご利甚芏玄

PREMIUM WATER
ご利甚芏玄

プレミアムりォヌタヌ株匏䌚瀟以䞋「本郚」ずいいたす。は、飲料氎以䞋「本商品」ずいいたす。の宅配方匏による販売及び本商品専甚りォヌタヌサヌバヌ以䞋「本補品」ずいい、本商品ず総称しお「本商品等」ずいいたす。の提䟛サヌビス以䞋、䜵せお「本サヌビス」ずいいたす。を運営しおいたす。この「PREMIUM WATER ご利甚芏玄」以䞋「本芏玄」ずいいたす。は、本郚ずお客様ずの間で成立する本サヌビスの利甚に関する契玄以䞋「本サヌビス利甚契玄」ずいいたす。を芏定するものです。

第1条 定矩

本芏玄においお䜿甚される甚語の定矩は、次のずおりずしたす。たた、本芏玄の各条項前文及び別蚘等の内容を含みたす。以䞋同様ずしたす。においお定矩される甚語の意矩は、文脈䞊明癜に異なる堎合を陀き、その他の各条項においおも同䞀の意矩を有するものずしたす。

  • (1) 『営業日』ずは、日本囜の暊における土日祝䌑日及び本郚が指定する幎末幎始の営業䌑止日を陀く日をいいたす。
  • (2) 『配送予定日』ずは、本郚がお客様からの届出に基づいお本商品等を配送する予定日をいいたす。ただし、このお客様の指定する予定日に倉曎が生じた堎合、倉曎された埌の最新の予定日を配送予定日ずしお取り扱うものずしたす。
  • (3) 『利甚開始日』ずは、お客様が指定した本補品の初回配送予定日のうち、この初回配送予定日に埓っお本郚が本補品を出荷し、か぀、本郚に返送されるこずなくお客様が本補品を受領したこずを本郚が確認できた堎合における圓該初回配送予定日をいいたす。なお、お客様による本補品の珟実の受領日又は本郚においおその確認ができた日の劂䜕は問わないものずしたす。
  • (4) 『䌑止』ずは、お客様が垌望しお本サヌビスを䞀時的に止めるこずをいいたす。
  • (5) 『停止』ずは、本郚が匷制的に本サヌビスを止めるこず本商品の配送を停止するこずを含みたすが、これに限定されたせん。をいいたす。
  • (6) 『解玄』ずは、『申出解玄』及び『匷制解玄』をいいたす。
  • (7) 『申出解玄』ずは、お客様が本サヌビス利甚契玄の解玄を本郚ぞ通知し、本郚の定める手続きを経お、圓該契玄の解玄をおこなうこずをいいたす。
  • (8) 『匷制解玄』ずは、お客様が第10条3項各号のいずれかに該圓し、本郚が匷制的に本サヌビス利甚契玄の解玄をおこなうこずをいいたす。
  • (9) 『解玄確認日』ずは、『申出解玄』の堎合はお客様の解玄通知を本郚が確認した日を、『匷制解玄』の堎合は第10条3項各号蚘茉の事由が発生したず本郚が合理的な理由により認めた日をいいたす。
  • (10) 『解玄日』ずは、『解玄』においお本郚が定める手続きが完了した日をいいたす。
  • (11) 『時間垯指定配送』ずは、本郚が配送を委蚗する配送事業者が別途定める暊日、曜日又は時間垯の範囲内でお客様が指定する内容に埓っお本商品等をお届けするサヌビスずなりたす。ただし、配送事業者の郜合により、この時間垯指定配送をおこなうこずができない堎合がありたす。たた、配送先が法人ずなる堎合、時間垯指定配送のご利甚はできたせん。
  • (12) 『ご契玄者様』ずは、第2条1項に基づいお本サヌビスの利甚を申し蟌み、か぀、第2条6項に基づいお本サヌビス利甚契玄を締結した方をいいたす。なお、ご契玄者様は、原則ずしお本サヌビスの提䟛を受け、か぀、本芏玄に基づいお代金等をお支払いいただく方ずしたす。
  • (13) 『お支払者様』ずは、第5条11項ただし曞に基づき、ご契玄者様に代わっお本芏玄に基づいお代金等をお支払いいただく方をいいたす。
  • (14) 『ご利甚者様』ずは、第2条4項に基づいお届け出た本サヌビスの配送先ずなる方をいいたす。
  • (15) 『お客様』ずは、原則ずしおご契玄者様ご本人をいいたす。ただし、ご契玄者様ずお支払者様が異なるずきは、本芏玄䞭の『お客様』の衚蚘を適宜『ご契玄者様』又は『お支払者様』に読み替えるものずしたす。
  • (16) 『定期配送』ずは、第2条4項に基づいおお客様が本郚に届け出た配送呚期その倉曎の届出があるずきはその倉曎埌の配送呚期に埓っお本郚が本商品を配送するこずをいいたす。
  • (17) 『远加配送』ずは、お客様が定期配送される本商品以倖に臚時に本商品の賌入を垌望した堎合に、本郚が本商品を配送するこずをいいたす。
  • (18) 『代金』ずは、お客様がお支払いいただく本商品の販売代金をいいたす。
  • (19) 『レンタル料』ずは、お客様がお支払いいただく本補品のレンタル料をいいたす。
  • (20) 『代金等』ずは、お客様が本芏玄に基づいお支払う代金、レンタル料その他䞀切の金員をいいたす。
  • (21) 『本プラン』ずは、本郚が提䟛する本サヌビスのうち、別蚘に定めるプランをいいたす。
  • (22) 『補品倉曎』ずは、本補品の配送予定日より前に、お客様のご垌望により、お客様が本サヌビスのお申蟌時に垌望された本補品の機皮・カラヌ・サむズ等を倉曎するこずをいいたす。
  • (23) 『補品亀換』ずは、珟圚利甚する本補品に係る配送予定日この配送予定日に埓っお本郚が本補品を出荷し、か぀、本郚に返送されるこずなくお客様が本補品を受領したこずを本郚が確認できた堎合における圓該配送予定日に限りたす。以降に、お客様のご垌望により、玍入枈みの本補品をお客様の垌望する別の本補品に亀換するこずをいいたす。
  • (24) 『利甚開始前キャンセル』ずは、本サヌビスの利甚開始日の到来たでに、お客様のご垌望により、第2条1項に基づいおおこなった本サヌビスの利甚申蟌みを取り消すこずをいいたす。

第2条 本サヌビスのお申蟌み及び契玄成立

  1. お客様は、本芏玄に同意の䞊、所定の方法により本サヌビスのお申蟌みをおこなうものずしたす。なお、お客様による本サヌビスの申蟌みがあるずきは、お客様が本芏玄の党郚に぀いお異議なくご同意いただいたものず取り扱いたす。
  2. 本サヌビスの利甚条件及び利甚資栌は以䞋各号のずおりずしたす。なお、以䞋各号の詳现は、別蚘に定めるものずしたす。
    1. 本サヌビスには、最䜎限ご利甚いただく期間以䞋「最䜎利甚期間」ずいいたす。の定めがあり、最䜎利甚期間内は必ず本芏玄に埓っお本サヌビスをご利甚いただくものずしたす。
    2. 本サヌビスは、原則、20歳未満の方はお申蟌みいただけたせん。
    3. 別蚘に定める本サヌビスの提䟛倖地域を陀いた地域で本サヌビスをご利甚いただく必芁がありたす。
    4. その他利甚条件及び利甚資栌を定めおいる堎合にはこれらを遵守いただく必芁がありたす。
  3. お客様は、本サヌビスのお申蟌時に、本郚が定めたフォヌマットに埓い、お客様情報ずしお別蚘に定める各項目を届け出るものずしたす。以䞋、届出いただいた各項目を総称しお「届出事項」ずいいたす。
  4. お客様は、本サヌビスのお申蟌時に、本郚が定めたフォヌマットに埓い、別蚘に定めるお客様の垌望する配送のルヌルの各項目を届け出るものずしたす。以䞋、届出いただいた各項目を総称しお「配送基本ルヌル」ずいいたす。
  5. お客様は、本条3項及び本条4項に基づいお本郚に届出事項及び配送基本ルヌルを届け出るにあたっおは、これらの内容の正確性を期するようにするものずしたす。䞇が䞀、これらの内容の党郚若しくは䞀郚が正確でなかったこずによっお本サヌビスの利甚ができないこずその他の䞍利益お客様による圓該䞍備によっお返送事務手数料その他の費甚等が別途発生するこずを含みたす。に぀いおは、お客様がこれを負担するものずしたす。
  6. 本サヌビス利甚契玄は、本郚が本サヌビスのお申蟌みを承諟した時点で、本補品1台ごずに本郚ずお客様ずの間で成立するものずしたす。なお、本郚の顧客管理システムぞの届出事項及び配送基本ルヌルの登録完了をもっお本郚がこの承諟の意思衚瀺をおこなったものず取り扱いたす。なお、本郚は、お客様による本サヌビスの申蟌みの諟吊に぀いお自由な裁量を有しおおり、たた、お客様による本サヌビスの申蟌みを承諟しない堎合であっおも、その理由をお客様に開瀺する矩務を負わないものずしたす。
  7. お客様は、本サヌビスお申蟌みにあたり、本補品1台に぀き別蚘に定める初回登録事務手数料を支払うものずしたす。
  8. 本郚は、お客様に察する本補品の初回配送埌にお客様による本補品の受領拒吊その他の事由によっお本補品の受領の芋蟌みがないず刀断したずきは、本条6項の承諟を取り消すこずができるものずしたす。
  9. 本郚は、サヌビス提䟛に関する内容に぀いお、電子メヌル、携垯メヌル、SMS、MMS 等の電子的手段でお客様の電子機噚やモバむルデバむスに盎接ご連絡、又は公匏ホヌムペヌゞ、公匏アプリにおご案内する堎合があるものずし、お客様はこれを承諟するものずしたす。なお、お客様は、これらの案内を拒吊するずきは、本郚が別途指定する方法で届け出るものずしたす。ただし、お客様は、この届出があったずしおも、本商品等に関する事故、本商品等の配送に察する障害ずなる事象の発生その他本サヌビスの利甚に関しお泚意喚起を芁する事象等が発生したずきは、本郚から連絡するこずがあるこずを承諟するものずしたす。

第3条 届出事項及び配送基本ルヌルの倉曎

  1. お客様が届出事項及び配送基本ルヌルの倉曎を垌望されるずきは、プレミアムりォヌタヌカスタマヌセンタヌ以䞋「カスタマヌセンタヌ」ずいいたす。ぞご連絡ください。カスタマヌセンタヌの詳现は、別蚘をご参照ください。
  2. 本郚に届出いただいた届出事項及び配送基本ルヌルに倉曎が生じた堎合、お客様は遅滞なく本郚が別途指定するりェブペヌゞ以䞋「マむペヌゞ」ずいいたす。又は公匏アプリ、カスタマヌセンタヌぞ倉曎事項を届け出るものずしたす。なお、お客様によるこれらの倉曎が届けられなかったこず又はその倉曎の届出の内容の党郚若しくは䞀郚が正確でなかったこずによっお本サヌビスの利甚ができないこずその他の䞍利益お客様による圓該倉曎届出の遅滞又はその内容の䞍備によっお返送事務手数料その他の費甚等が別途発生するこずを含みたす。に぀いおは、お客様がこれを負担するものずしたす。
  3. 本条2項の届出がないために、本郚からの通知又は送付曞類その他のものが延着又は䞍着ずなった堎合、通垞到着すべき時にお客様に到着したものずみなしたす。ただし、やむを埗ない事情がある堎合を陀きたす。
  4. 届出事項及び配送基本ルヌルの各項目の倉曎内容の適甚は、原則、その倉曎を受け付けた日の翌日たでにおこなわれるものずしたす。ただし、お客様が届け出た内容に䞍備がある堎合又はやむを埗ない事由がある堎合はこの限りではありたせん。
  5. お客様は、本郚の指定する方法に基づいお蚭定されるマむペヌゞのID及びパスワヌド以䞋「ID等」ずいいたす。を厳重に管理するものずし、このID等を第䞉者に貞䞎、譲枡、共有等しおはならないものずしたす。
  6. お客様のID等に関する管理が䞍十分であるこず、䜿甚䞊の過誀、第䞉者の䜿甚等によっお生じた損害に関する責任は、お客様自身が負うものずし、本郚の責めに垰すべき事由がある堎合を陀き、本郚は䞀切の責任及び矩務を負わないものずしたす。
  7. 本郚は、お客様に察しお蚭定したID等を介しおおこなわれる本サヌビスの利甚はこのID等の蚭定を受けたお客様による䜿甚ずみなすものずし、お客様は、本郚の責めに垰すべき事由がある堎合を陀き、この䜿甚に関する䞀切の責任を負担するものずしたす。

第4条 泚文及び配送

  1. 本商品は、配送基本ルヌルに埓っお定期的にお客様に配送されたす。配送は本郚指定の配送事業者がおこないたす。お客様による配送事業者の指定は承りたせん。
  2. お客様は、定期配送以倖に臚時に本商品が必芁ずなった堎合、远加配送をカスタマヌセンタヌ若しくはマむペヌゞより泚文いただけたす。
  3. 本郚は、お客様から本条2項に基づく远加配送の泚文を受け付けた堎合、別途本郚が指定する日以降に远加配送の泚文を受けた本商品をお客様に配送するものずしたす。
  4. お客様は、お客様が指定される配送地域等により別途送料をお支払いいただく堎合があるものずしたす。
  5. 本郚は、お客様の泚文が本芏玄に違反し、若しくはそのおそれがある堎合には、合理的な裁量のもずでその泚文に応じず、又はこの違反のおそれが解消されたものず刀断するずきたで泚文に基づく本商品の出荷その他の察応を停止するこずができるものずしたす。
  6. 配送基本ルヌルを含むお客様のご䟝頌による本郚からの本商品等が、お客様の郜合により受取未了ずなり本郚に返送された堎合、別蚘に定める配送事務手数料をお支払いいただきたす。お客様は、本商品等に契玄䞍適合本郚が定める本商品等の芏栌、䜿甚条件、品質基準䞊びに本商品等が通垞有すべき安党性、品質等を有しないこずをいいたす。以䞋同様ずしたす。がある堎合等を陀き、お届けされた本商品等を返品できないものずしたす。ただし、お客様は、お届けされた本商品等が泚文した本商品等ず異なる堎合、送料本郚負担におこれらの亀換・返品をおこなうこずができたす。
  7. 自然灜害、物流事情等その他やむを埗ない事由第17条1 項各号に定める事由を含みたす。により珟圚お客様に配送されおいる本商品を配送できない堎合、本郚は、圓該本商品の販売䟡額及び送料ず同額で、ほかの堎所で補造された本商品又は異なる容量の本商品をお客様ぞ配送いたしたす。
  8. 配送事業者の郜合又は亀通事情、その他配送事業者の配送事情によりご指定の暊日、曜日又は時間垯に配送できない堎合がありたす。したがっお、本郚は、お客様から指定された内容に埓っお配送事業者が本商品等を確実に配送するこずを保蚌したせん。ただし、本郚は、お客様から指定された内容に埓っお本商品等を配送できるよう、配送事業者に察しお合理的な指導を実斜したす。

第5条 利甚料金及びその支払い

  1. お客様は、本郚に察し、定期配送及び远加配送の出荷実瞟その他本サヌビスの利甚状況等に基づき、別途本郚が決枈手段ごずに指定する締切日及び支払期日に埓い、別途本郚が指定する代金等を支払うものずしたす。
  2. お客様の遞択する決枈手段によっお別途手数料が発生する堎合、お客様はこの手数料を負担するものずしたす。
  3. 本郚による代金の請求は、本商品の出荷時を基準におこなわれたす。
  4. 本郚による本補品の初回レンタル料の請求は、本補品の配送予定日この配送予定日に埓っお本郚が本補品を出荷し、か぀、本郚に返送されるこずなくお客様が本補品を受領したこずを本郚が確認できた堎合における圓該配送予定日に限りたす。の属する月の翌月以降におこなわれるものずし、以埌、各月にレンタル料の請求がおこなわれるものずしたす。なお、ある月においお本補品の䜿甚日数が1か月に満たない堎合であっおも、日割蚈算をおこなわないものずしたす。
  5. 決枈方法ずしおクレゞットカヌドを遞択されたお客様に぀いおは、以䞋各号に定める利甚䞊の留意事項を遵守又は承諟しおいただくものずしたす。
    1. お客様から本郚の指定する決枈システムの運甚事業者におご登録いただいたクレゞットカヌド番号、有効期限が倉曎又は曎新された際、クレゞットカヌド事業者より事前にお客様に通知するこずなく、お客様の新しいクレゞットカヌド番号、有効期限が本郚の指定する決枈システムの運甚事業者に通知される堎合がありたす。この堎合、お客様は新しいクレゞットカヌドにより本郚に代金等を異議なくお支払いいただくものずしたす。
    2. お客様より事前にご連絡がない限り、ご登録いただいたクレゞットカヌドより継続しお代金等をお支払いいただくものずしたす。
    3. お客様がクレゞットカヌド事業者に立替払いされた代金等をクレゞットカヌド事業者の芏玄に基づきお支払いをされなかった堎合、その埌のクレゞットカヌド決枈がご利甚いただけない堎合がありたす。たた、䞀床クレゞットカヌド決枈がされた堎合でもクレゞットカヌド事業者により取り消される可胜性がありたす。
  6. お客様から届出いただいた決枈方法が䜕らかの理由により代金等の決枈にご利甚いただけない堎合、本郚の刀断により本郚が別途指定する決枈方法に埓っおお支払いいただきたす。この堎合、お客様が新たに決枈方法を届け出たずきは、本郚の別段の指瀺がある堎合を陀き、この最新の決枈方法に埓い、お支払いが未了の代金等を含む䞀切の代金等をお支払いいただくこずになりたす。なお、本郚は、お客様によるお支払いが確認できるたでの間、第9条1項に基づいお本サヌビスを『停止』するこずができるものずしたす。
  7. 本条6項に基づき、本郚が別途指定する決枈方法が請求曞による支払いの堎合、お客様は送付先1か所に぀き事務手数料330円皎蟌/枚を負担するものずしたす。
  8. 代金等のお支払いが支払期日を過ぎおも確認できなかった堎合、お客様は、未払いの代金等に加え、これに察する支払期日の翌日から完枈に至るたで幎利14.6の割合による遅延損害金をお支払いいただきたす。たた、支払期日を経過した代金等に぀いおは、本郚が必芁ず刀断する察応をおこないたす。
  9. お客様ぞの領収曞の発行は、本郚が指定する方法によっおおこなわれるものずしたす。
  10. お客様が本郚に察しお本芏玄に定めのない圹務を䟝頌する堎合、別途費甚が発生する堎合がありたす。
  11. 本サヌビスのご利甚にあたり、ご契玄者様ず異なる名矩による代金等の決枈は受け付けおおりたせん。ただし、ご契玄者様ず緊密な関係にある者ずしお本郚が特に認めた堎合に限り、ご契玄者様ず異なる方の名矩による代金等の決枈を受け付けたす。
  12. ご契玄者様は、お支払者様が代金等を支払う胜力を有し、か぀、ご契玄者様に代わっお遅滞するこずなく適切に代金等の党郚を支払えるこずを衚明し、保蚌するものずしたす。䞇が䞀、お支払者様が代金等の党郚又は䞀郚の支払いを遅滞したずきは、ご契玄者様は、以埌、本郚が指定する方法に埓い、お支払者様によるお支払いが未了の代金等を含む䞀切の代金等を支払う矩務を負うものずしたす。
  13. 本郚は、消費皎率の改定がある堎合、その改定内容に応じお代金等の消費皎率を適宜改定するこずができるものずしたす。

第6条 代金等の回収

  1. お客様は、本芏玄䞊の芏定により本郚に察しお支払う料金その他の債務に係る債暩に぀き、本郚が別途指定する事業者以䞋「請求事業者」ずいいたす。に察しお圓該債暩を譲枡し、又はその債暩の回収業務を委蚗するこずに぀きあらかじめ承諟しおいただくものずしたす。
  2. 本郚及び請求事業者は、本条1項に基づいお債暩譲枡又は債暩回収業務の委蚗をおこなう堎合であっおも、お客様ぞの個別の通知又はお客様からの個別の承諟を芁しないものずしたす。
  3. お客様は、債暩譲枡先又は債暩回収業務の委蚗先ずなる請求事業者が債暩の回収状況等の情報を本郚に開瀺するこずがあるこずに぀きあらかじめ承諟しおいただくものずしたす。

第7条 遵守事項等

  1. お客様は、本サヌビスのご利甚にあたり、以䞋各号に定める事項を遵守しなければならないものずしたす。
    1. 本商品蚘茉の賞味期限内に消費するこず
    2. 本補品を付属の説明曞䞊びに本郚の指導に埓っお蚭眮及び取り扱うこず
    3. 本補品を付属の説明曞䞊びに本郚の指導に埓っお各郚䜍のお手入れをおこなうこず
    4. 本補品には本郚から盎接に提䟛される本商品を䜿甚するものずし、たた、本補品に他瀟の商品を䜿甚しないこず
    5. 本補品の氎挏れに備えボトル差蟌み䞍良、誀った䜿甚方法等、床䞋暖房、絚毯、床䞋配線等がある堎所ぞの蚭眮を避けるずずもに、本補品に付属する説明曞に埓っお適切に本補品を䜿甚するこず
    6. 本補品の䜿甚にあたっおは、幌児その他本補品の䜿甚方法を適切に理解するこずが困難な者が容易に本補品を䜿甚するこずがないように適切な泚意を払うこず
    7. 本郚に届出をせず、本補品の蚭眮䜏所を倉曎しないこず
    8. 本郚による事前の承諟を埗るこずなく、営利目的で本サヌビスを利甚しないこず及び有償又は無償の劂䜕を問わず本商品等䞊びに契玄䞊の地䜍を第䞉者に察する譲枡、転貞又は担保暩の蚭定の目的ずしないこず
    9. 代金等の支払いが合理的に可胜な範囲内で本サヌビスを利甚するずずもに、本商品等の泚文等は自らが合理的に消費等できる数量に留めるこず
    10. 本項1号から9号たでに定める事項のほか、本郚が別途指定した犁止行為をしないこず
  2. 本郚は、本商品の远加配送、本サヌビスの『䌑止』、『申出解玄』、『補品倉曎』、『補品亀換』、『利甚開始前キャンセル』の申出、届出事項及び配送基本ルヌルの倉曎等の各皮申出に぀いお、原則ずしおご契玄者様からの申出のみ受け付けるものずしたす。たた、本郚は、お申出をされた方がご契玄者様本人であるかを確認するため、合理的な措眮を講じるこずができるものずし、お申出いただいた方はこれに協力いただくものずしたす。ただし、配送基本ルヌルの倉曎等に぀いおは、ご利甚者様からの申出も受け付けさせおいただく堎合がありたす。

第8条 本サヌビスの『䌑止』

  1. お客様が本サヌビスの『䌑止』を垌望される堎合、別蚘に定める期日たでにカスタマヌセンタヌ若しくはマむペヌゞよりご䟝頌いただくものずしたす。
  2. お客様は、本サヌビスの『䌑止』を垌望される堎合、本サヌビスが再開されるたでの間、別蚘に定める期間に応じお、本郚に察し、䌑止事務手数料を支払うものずしたす。ただし、『䌑止』の期間においおも本補品のレンタル料は毎月発生するものずしたす。

第9条 本サヌビスの『停止』

  1. 本郚は、お客様が以䞋各号のいずれかに該圓する堎合、圓該各号に該圓する原因が解消されるたでの間、本サヌビスを『停止』するものずしたす。なお、『停止』の期間においおも本補品のレンタル料は毎月発生するものずしたす。ただし、本郚から別段の指瀺がある堎合には圓該指瀺に埓うものずしたす。
    1. 第10条3項各号第8号及び第9号を陀きたす。のいずれかに該圓する堎合においお、同項の定めにかかわらず、『匷制解玄』をおこなうこずなく圓該各号に該圓する原因ずなる事実等の是正を求めるこずが盞圓であるず本郚が刀断した堎合お客様の代金等のお支払いが確認できない堎合においお、盎ちに『匷制解玄』をおこなわずに支払いの催促をおこなうこずが盞圓であるず本郚が刀断した堎合を含みたすが、これに限定されたせん。
    2. 第10条3項各号第8号及び第9号を陀きたす。のいずれかに該圓するおそれがあるず合理的な根拠に基づいお刀断した堎合
    3. 本郚が、定期配送や远加配送をおこなったにもかかわらず、本商品が本郚に返送された堎合お客様がご䞍圚で本商品をお受取りになられず、本商品が本郚に返送された堎合を含みたす。ただし、第8条1 項に基づき事前に『䌑止』の届出をいただいおいた堎合を陀きたす。
    4. 本サヌビスの利甚期間䞭においおお客様の届出いただいた決枈方法が、䜕らかの理由によっお代金等の決枈に利甚できなくなった堎合
    5. 本項1号から4号たでの各号に類する事由がある堎合
  2. お客様は、本郚が本サヌビスを『停止』した埌、別蚘に定める期間に応じお、連続しお『停止』されたずき本商品が配送されなかったずきは、本郚に察し、停止事務手数料を支払うものずしたす。
  3. お客様は、本サヌビス利甚期間䞭においお本サヌビスの利甚再開を垌望する堎合、本郚の指瀺に埓い、本条1項各号のうちお客様の該圓する『停止』事由を解消するこずによっお本サヌビスを再開するこずができるものずしたす。
  4. 本郚は、本条1項各号たでの事由を根拠に『停止』をおこなった堎合であっおも、お客様の信甚状況の倉化その他の事由により、『停止』を継続するこずなく第10条3項に基づいお『匷制解玄』をおこなうこずができるものずしたす。

第10条 本サヌビスの『解玄』

  1. お客様は本サヌビスの『解玄』がある堎合、本芏玄に基づいお発生する本郚に察する䞀切の債務を本郚が指定する期日たでにお支払いいただくずずもに、本郚の定める方法により本補品をご返华いただきたす。
  2. お客様は、本サヌビスの利甚開始日を起算日ずしたうえで、お申蟌みいただいた本プランの最䜎利甚期間の満了日の前日䞭たでに『解玄』がある堎合、お客様がお申蟌みいただいた本補品に応じお、別途定める契玄解陀料を支払うものずしたす。
  3. お客様が以䞋各号のいずれかの事由に該圓した堎合、本郚は、䜕らの通知・催告等をせずに『匷制解玄』をおこなうこずができたす。
    1. お客様がお申蟌みに際し、氏名や䜏所等お客様の特定、信甚状況又は本サヌビスの利甚資栌の刀断に係る事実に぀いお虚停の申告をした堎合
    2. 代金等のお支払いを1回でも遅延した堎合
    3. お客様の信甚状態が悪化したず客芳的に認められる堎合
    4. 本郚及び本サヌビスの提䟛にかかわる第䞉者の名誉を毀損又はその他の暩利を害した堎合
    5. ほかのお客様の迷惑ずなる行為があった堎合
    6. 第7条蚘茉の遵守事項その他本芏玄䞊の矩務に違反した堎合
    7. 本項1号から6号たでの各号に類する事情により、本郚がお客様ぞの本サヌビスの提䟛を䞍適圓であるず刀断した堎合
    8. お客様が第8条1項に基づいお本サヌビスの『䌑止』を垌望された日から遡った盎近の本商品の配送予定日より起算しお119日間を経過するずきたでに、連続しお本商品の配送が確認できない堎合本補品内の衛生保持が困難になるため
    9. 本郚が第9条1項各号に基づいお『停止』をおこなった堎合においお、お客様による受領が確認できた本商品に係る配送予定日のうち盎近の日から起算しお119日間を経過するずきたでに、連続しお本商品の配送が確認できない堎合圓該期間内に『停止』の原因が解消されずに本商品の配送が連続しお『停止』されおいる堎合を含みたす。
    10. お客様が暎力団、暎力団員、暎力団関係䌁業、総䌚屋、瀟䌚運動暙抜ゎロ、特殊知胜暎力集団その他䞍圓な目的のもずで経枈的利益を远求する団䜓又は個人以䞋「反瀟䌚的勢力」ずいいたす。に属し、又は反瀟䌚的勢力ず関係を有するこずが刀明した堎合
    11. お客様又はお客様が第䞉者を利甚しお、本郚及び委蚗先の事業者に察し、法的責任を超えた䞍圓芁求行為、詐術、脅迫的蚀蟞、その他これらに準ずる行為をおこなった堎合
    12. 本項1号から11号に定めるほか、その他の事由により本郚ずお客様ずの間の信頌関係が著しく砎壊された堎合
  4. お客様が本条3項各号のいずれかに該圓する堎合、お客様は、本郚による栌別の意思衚瀺を芁するこずなく圓然に本芏玄に基づく䞀切の債務に぀いお期限の利益を倱い、盎ちに債務の党額を本郚に支払うものずしたす。
  5. 本条1項から2項に定める手続きが完了したこずを本郚が確認した日を『解玄日』ずしたす。

第11条 本補品の『補品倉曎』

  1. お客様は、お申蟌時に垌望された本補品の『補品倉曎』を垌望される堎合、別蚘に定める期日たでにカスタマヌセンタヌぞお電話におご連絡いただいたずきは、無償で『補品倉曎』をおこなうこずができるものずしたす。
  2. お客様は、本条1項で定める期日の経過埌に『補品倉曎』を申し出た堎合、既に本郚から本補品を出荷しおいるため、本郚に察し、別蚘に定める倉曎事務手数料を支払うものずしたす。

第12条 本補品の『補品亀換』

お客様は、珟圚利甚する本補品に係る配送予定日この配送予定日に埓っお本郚が本補品を出荷し、か぀、本郚に返送されるこずなくお客様が本補品を受領したこずを本郚が確認できた堎合における圓該配送予定日に限りたす。以降に、本補品の『補品亀換』を垌望される堎合初期䞍良品や本郚の責めに垰すべき事由によっお生じた故障を原因ずする亀換は含みたせん。、本郚に察し、別蚘に定める亀換事務手数料を支払うものずしたす。

第13条 本サヌビスのキャンセル

  1. お客様は、『利甚開始前キャンセル』をご垌望される堎合、別蚘に定める期日たでにカスタマヌセンタヌぞお電話におご連絡いただいたずきは、無償で本サヌビスのお申蟌みをキャンセルするこずができるものずしたす。
  2. お客様は、本条1項で定める期日を経過しおから本補品を受領するずきたでの間に『利甚開始前キャンセル』を垌望する堎合、原則ずしお、別蚘に定める事務手数料をお支払いいただくものずしたす。
  3. お客様は、本補品を受領した埌は、原則、本サヌビスの申蟌みをキャンセルするこずができないものずしたす。なお、本サヌビスの利甚の終了を垌望するお客様は『申出解玄』をおこなうものずしたす。たた、『申出解玄』は第10条1項及び2項に定める矩務の履行を確認した時点で手続きが完了するものずしたす。
  4. 本条2項及び3項の定めにかかわらず、本サヌビス利甚契玄に適甚される匷行法芏においおお客様に取消暩又は解陀暩クヌリング・オフ制床に基づく解陀暩を含みたす。が認められおいる堎合であっお、お客様はこれらの暩利に基づいお本サヌビスのキャンセル又は『解玄』を垌望されるずきは、本条2項で定める事務手数料又は本条3項で定める契玄解陀料をお支払いいただく必芁はありたせん。

第14条 個人情報の取扱い

  1. 本郚は、本サヌビスを提䟛するために、お客様法人のお客様の堎合は、その組織に垰属する個人に関する個人情報個人情報の保護に関する法埋2003幎法埋第57号第2条1項の定矩に埓いたす。以䞋同様ずしたす。を提䟛いただくものずしたす。この堎合における利甚目的は別蚘に定めるずおりずしたす。
  2. お客様は、本郚に察しお提䟛する情報が十分でない又は䞍正確である堎合には本サヌビスの提䟛が十分に受けられない可胜性があるこずをあらかじめ了承するずずもに、このこずによっお生じる䞍利益に぀いお本郚に察しお異議を申し立おないものずしたす。
  3. お客様は、本サヌビス利甚契玄の申蟌みの前に、本郚が別途定めるプラむバシヌポリシヌURL:https://premium-water.net/pp/を必ず確認し、その内容に同意した䞊で、本サヌビスを利甚するものずしたす。
  4. 本芏玄に定めるほか、本郚が本サヌビスに関しお取埗するお客様に関する情報の利甚範囲、第䞉者開瀺の有無その他の詳现は、本郚が定めるプラむバシヌポリシヌに準拠するものずしたす。

第15条 本サヌビスの利甚契玄の移転

  1. 本郚は、本サヌビスの利甚契玄の契玄䞊の地䜍を第䞉者に察しお移転する堎合がありたす。この堎合、本サヌビスの利甚に関しお本郚が知るお客様に関する情報は、第䞉者に移転するものずしたす。
  2. 本郚は、本条1項に基づいお契玄䞊の地䜍が移転しおも、お客様に察し、第䞉者から本サヌビスず同等のサヌビスの提䟛ができるように最善の努力をおこないたす。
  3. 本条1項が適甚される堎合、契玄䞊の地䜍を移転する本郚は、移転先ずなる第䞉者の名称等をお客様に通知するものずし、この契玄䞊の地䜍の移転を垌望されないお客様は、本郚が指定する連絡先特段の指定がないずきはカスタマヌセンタヌ宛おにご連絡いただくものずしたす。なお、本郚がこの通知を送付しおから7日以内にご連絡がない堎合、お客様は契玄䞊の地䜍の移転に぀いおご承諟いただいたものず取り扱いたす。

第16条 損害賠償等

  1. お客様は、以䞋各号のいずれかに該圓する堎合、本郚に察し、別蚘に定める補品補償料を支払うものずしたす。なお、お客様から補品補償料をお支払いいただいた堎合、お支払いず同時に本補品の所有暩はお客様に移転するものずし、それ以降、本郚は本補品に察しお䞀切の責任を負わないものずしたす。
    1. 第7条所定の遵守事項に反しお本補品を䜿甚するこずにより本補品が砎損、分解、解䜓等された堎合
    2. 本郚が別途指定した日より30日以内に、本郚においお本補品の返华が確認されない堎合
  2. お客様は、本条1項1号に該圓する堎合であっおも、修理・郚品亀換で本補品の正垞な䜿甚が可胜ずなるず刀断した堎合、補品補償料の支払いに代えお、本郚が別途定める料金をお支払いいただくものずしたす。
  3. お客様は、本条1項から2項に定める事項のほか、本サヌビス利甚契玄ぞの違反又はその履行に起因又は関連しお本郚に損害を䞎えた堎合、この損害を賠償いただくものずしたす。ただし、お客様の責めに垰すこずができない事由によっお生じた損害に぀いおは、この限りではありたせん。
  4. お客様は、本サヌビスの利甚期間䞭に生じた本郚に察する債務に぀いおは、本郚の指瀺に埓い、本サヌビス利甚契玄の終了時たでに速やかに支払うものずしたす。たた、お客様は、本サヌビス利甚契玄が終了した時点でもなお未履行の債務があるずきは、その終了埌も履行の責任を負うものずしたす。

第17条 免責及び責任制限

  1. 本郚が本サヌビスを提䟛できなかったこずが、以䞋各号のいずれかの事情によるずきは、本郚はその履行責任及び損害賠償責任を免れたす。ただし、本サヌビスを提䟛できなかったこずに぀き、本郚の責めに垰すべき事由があるずきは、この限りではありたせん。
    1. 倩灜・地倉等の灜害を被ったずき
    2. 法什の制定、改廃、行政指導のあったずき
    3. 悪倩候、亀通事情等により本サヌビスの履行遅延が生じたずき
    4. 本サヌビスの運営が困難な重倧な事由が生じたずき
    5. 本項1号から4号たでの各号に類する事由が生じたずき
  2. 本条1項の事情が解消される芋蟌みがない堎合、本郚は、お客様ぞ本サヌビスの提䟛を将来にわたっお『停止』するこずができたす。ただし、この堎合、『停止』期間䞭には別蚘に定める停止事務手数料は発生いたしたせん。
  3. 本郚は、本郚ずの間で本サヌビス利甚契玄を締結しおいるお客様に察しおのみ本契玄䞊の責任を履行するものずし、有償又は無償を問わず、本郚の承諟なく本商品又は本補品を取埗した第䞉者に察しお䜕ら本サヌビス利甚契玄䞊の責任を負わないものずしたす。
  4. 債務䞍履行責任、䞍法行為責任その他法埋䞊の請求原因の劂䜕を問わず、本サヌビス又は本サヌビス利甚契玄に関しお本郚がお客様に察しお負担する損害賠償の範囲は、本郚の責めに垰すべき事由により又は本郚が本サヌビス利甚契玄に違反したこずが盎接の原因でお客様に珟実に発生した通垞の損害に限定され、本郚の予芋の有無を問わず特別の事情から生じた損害、逞倱利益、間接損害、拡倧損害は賠償の範囲から陀かれるものずしたす。
  5. 本条4項の芏定は、本郚の故意又は重過倱によっおお客様消費者契玄法2000幎5月12日法埋第61号第2条1項で定矩する「消費者」に該圓する堎合に限りたす。に損害を䞎えた堎合又はその他の本サヌビス利甚契玄に察しお適甚される法什に抵觊する堎合には、これを適甚しないものずしたす。
  6. お客様は、本郚による本サヌビス利甚契玄の履行にあたっおはお客様ご自身の協力が必芁ずなる事項があるこず本商品等の配送及び回収を含みたす。をご了承いただくものずし、本郚はお客様の協力が埗られるように合理的な努力をおこないたすが、この協力が埗られないこずによっお本郚がこの履行をおこなうこずができないずきはその未履行に぀いお責任を免れるずずもに、本郚による本サヌビス利甚契玄の未履行によっおお客様が被る䞍利益等に぀いおはお客様ご自身で負担いただくものずしたす。
  7. 本郚は、本商品等の補造又は販売䞭止により修理・代替品の亀換、提䟛が䞍可胜ずなった堎合、圓然に本サヌビス利甚契玄を終了するこずができるものずしたす。

第18条 配送地域の制限等

  1. 本郚は、お客様の指定する配送先が、本郚が別途指定する地域内以䞋「指定地域」ずいいたす。にあるずきは、お客様の事前の同意を芁するこずなく、お客様に配送する本商品の皮類を別途本郚が指定する皮類以䞋「指定商品」ずいいたす。に制限又は倉曎するものずしたす。たた、お客様が配送先を指定地域内に倉曎した堎合も同様の措眮を講じるものずしたす。
  2. 本条1項の適甚により指定商品をご利甚のお客様が配送先を指定地域倖に倉曎した堎合には、本郚は、倉曎埌の配送先を基準にお客様のご負担の有無その他の事情に照らしお適切ず刀断する皮類の本商品をお客様に提䟛いたしたす。
  3. 本郚は、本商品に係る各補造堎所での生産状況、物流事情その他諞般の事情に照らしお、お客様に察する提䟛条件を維持しながら本サヌビスを運営するこずが困難なずきは、事前に通知するこずにより、お客様の事前の同意を芁するこずなく、圓該時点でお客様に配送する本商品の皮類を倉曎するこずができるものずしたす。この堎合、本郚は、お客様の指定する配送先ぞの持続的か぀安定的な䟛絊に適した堎所で補造された皮類の本商品を配送するものずしたす。
  4. 本郚は、指定地域又は指定商品の内容の倉曎をおこない、又は本条3項の倉曎をおこなう堎合、第20条1項から3項たでの各芏定に準じた手続きをおこなうものずしたす。

第19条 委蚗

本郚は、お客様に察する事前の通知及び承諟を埗るこずなくしお、本郚の裁量に基づき、本サヌビスの運営に関する業務代金等の請求及び受領、本サヌビスにかかわる資料の発送、本補品の配送及び回収等の業務を含みたす。の䞀郚を販売店その他の第䞉者に委蚗するこずができるものずしたす。

第20条 芏玄及び代金等の倉曎、承認

  1. 本郚は、お客様に察する事前の承諟の取埗及び個別の通知をおこなうこずなく、垂堎の動向及び瀟䌚情勢等その他の事情に応じお、い぀でも本芏玄の定め別蚘の内容を含みたす。䞊びに代金等、本サヌビスの内容及び条件等以䞋、これらを総称しお「芏玄等」ずいいたす。を適正な範囲においお倉曎するこずができるものずしたす。ただし、ご利甚いただいおいるお客様に倧きな圱響を䞎える倉曎やお客様ぞの十分な配慮が必芁ずなる倉曎ずなるずきは、あらかじめ合理的な事前告知期間を蚭けるずずもにお客様に察する䞍利益を緩和するための合理的措眮を講じるものずしたす。
  2. 本条1項に基づく倉曎は、本郚が公匏ホヌムペヌゞぞの掲茉その他適切ず刀断する方法によっおお客様に察しお告知するこずによっおおこなうものずしたす。ただし、本郚は、本条1項に基づく倉曎にあたり、芏玄等の倉曎内容に応じた効力発生日を定めるずずもに、倉曎をおこなう旚及び倉曎埌の芏玄等の内容及び効力発生日を告知するものずしたす。
  3. 本条1項に基づく倉曎の効力は、本条2項に基づいお告知した効力発生日に生じるものずしたす。
  4. 本郚は、本条1項に基づく芏玄等の倉曎の効力が適法に生じた堎合、お客様が倉曎埌の芏玄等に同意したものずみなしお倉曎埌の芏玄等を適甚するものずしたす。

第21条 特玄の適甚

  1. 本郚は、お客様個別に特別の合意・玄束以䞋「特玄」ずいいたす。をおこなうこずがありたす。その堎合、芏玄等にかかわらず特玄の内容が優先されるものずしたす。
  2. 特玄に蚘茉のない事項に぀いおは、すべお芏玄等に準じるものずしたす。

第22条 準拠法

本芏玄の有効性、解釈、履行等に関しおは、日本法が適甚されるものずしたす。

第23条 分離可胜性

本芏玄に定める条項の䞀郚が無効ずされた堎合であっおも、他の条項の有効性に圱響を䞎えないものずしたす。この堎合、この無効ずされた条項は、圓初に意図された経枈的目的が可胜な限り達成できる有効な条項に圓然に眮き換えられるものずし、お客様はこれをあらかじめ承諟するものずしたす。

第24条 裁刀管蜄

本郚ずお客様ずの間で本芏玄に関連する玛争が発生したずきは、䞡者で誠意をもっお協議しこれを解決するものずしたすが、蚎蚟の必芁が生じた堎合は、東京地方裁刀所を第䞀審の専属的合意管蜄裁刀所ずしたす。

第25条 本商品の特定

  1. 本郚がお客様に察しお提䟛する本サヌビスは、本郚が日本囜内の氎源のなかから遞択する氎源で補造された本商品を、お客様が本郚に届け出た配送基本ルヌルに定める配送先の䜏所第3条2項に基づく配送先の䜏所の倉曎の届出があるずきはその倉曎埌の配送先の䜏所をいいたす。に応じお配送するものずしたす。たた、本郚は、本サヌビスの提䟛にあたり、氎源の远加又は倉曎若しくはお客様の圓該配送先の䜏所その他の事情に応じお適切であるず刀断する氎源で補造された本商品をお客様に配送するものずしたす。
  2. お客様は、远加の代金等の負担の有無にかかわらず、本商品の氎源を遞択するこずはできないものずしたす。
  3. 本郚は、お客様に察し、本条1項に基づいおお客様に配送する本商品の具䜓的な内容氎源を含みたす。を本郚が合理的であるず刀断する方法によっお、これを告知するものずしたす。

第26条 その他

  1. 本郚は、本郚が別途定める「プレミアムりォヌタヌポむント利甚芏玄」以䞋「ポむント利甚芏玄」ずいいたす。に基づき、本サヌビスの利甚に関連しおお客様にポむントを付䞎するこずができたす。このポむントの付䞎及び利甚等に関しおはポむント利甚芏玄が適甚されたす。
  2. 本郚は、お客様から有料蚭眮サヌビスのお申蟌みがあるずきは、本郚が別途定める「有料蚭眮サヌビス利甚芏玄」以䞋「蚭眮サヌビス利甚芏玄」ずいいたす。に基づいお、お客様に察しお有料蚭眮サヌビスを提䟛するこずができるものずしたす。この有料蚭眮サヌビスの提䟛条件その他の詳现に関しおは蚭眮サヌビス利甚芏玄が適甚されたす。
  3. 本郚は、本条1項から2項たでのほか、お客様に察し、本サヌビスに付垯する商品又はサヌビスを提䟛するこずがありたす。その堎合、本郚は、この付垯する商品又はサヌビスの提䟛条件等を本郚が別途指定するりェブペヌゞに掲茉するものずし、お客様はこの条件に埓っおこの付垯する商品又はサヌビスをご利甚いただくものずしたす。
  4. 本郚は本サヌビスが『解玄』ずなる堎合、原則ずしお、本条3項に蚘茉の商品又はサヌビスに぀いおも同時に提䟛を終了するものずしたす。
  5. 本郚は、お客様に察する通知又は連絡以䞋「通知等」ずいいたす。をおこなう堎合、お客様がその通知先又は連絡先以䞋「通知先等」ずいいたす。ずしお本郚に届け出た最新の情報をもずにこれをおこないたす。本郚が合理的な努力をおこなっおも通知先等が䞍明な堎合、本郚が知る最新の通知先等に察する通知等をもっお本郚の果たすべき矩務の履行は完了したものず取り扱うずずもに、お客様に察しお通知等が到達したものず取り扱いたす。
  6. 本芏玄のいずれかの条項又はその䞀郚が本芏玄に適甚される法什等新たに制定される法什及び改正埌の法什を含みたす。により無効又は執行䞍胜ず刀断された堎合であっおも、無効又は執行䞍胜ず刀断された条項又はその䞀郚以倖の本芏玄のその他の条項等に぀いおは継続しお完党に効力を有するものずしたす。




2025幎6月25日改定